みなさま、こんにちは、介護と相続・認知症対策の江坂みらい法務事務所の信本です。
今回から不定期更新になりますが、シリーズ記事として成年後見人のお仕事について更新していきたいと思います。
成年後見制度の現状
まず、なぜこのシリーズを開始したのかをお話したいと思います。
そこでまず初めに、成年後見制度が現在どのように利用されているのかという現状を、内閣府の成年後見制度利用促進委員会事務局が平成28年の9月に発表したデータを基に一緒に見ていきましょう。
成年後見制度の利用者数
まず成年後見制度の利用者数ですが平成23年から平成27年まで右肩あがりで増加中です。
平成23年の時点で15万件ほどでしたが平成27年では19万件ほどになっています。
それだけ、成年後見制度が認知されていいているのだと考えます。
成年後見制度を利用するきっかけ
ちなみに成年後見制度を利用するきっかけとなる事柄は、約19万件の平成27年のデータで一位が「預貯金等の管理・解約」で約3万件、2位が「介護保険契約での施設入所等のため」で1,1万件ほどとなっています。
恐らく銀行などの金融機関や介護施設などから求められて成年後見制度の利用を開始するかたが多いのだと思います。
金融機関としては契約者が成年後見人を必要とする程の状態だと認識した場合、通常の取引を行なう事ができないので、成年後見人を立てるようにと親族等の介護者に要求するのだと思います。
ここで重要な点はこのきっかけとなる事由、たとえば預貯金等の解約が終了しても成年後見をやめる事が出来ないという点です。
必要になった場合に成年後見を利用する事は致し方ない事かと思いますが、一旦成年後見の利用を開始した場合には、基本的にやめる事が出来ない点をしっかり考慮し色々と準備や計画を行っておく必要があります。
だれが成年後見人になっているか
さてそろそろ今回の本題の答えに近づいてきました。
だれが成年後見人に就任しているかという点を見ていきましょう。
同じく平成27年のデータですが、配偶者(夫や妻)が約800、親が約800、子が約5500、兄弟姉妹が約1500と全体の30%ほどになっています。
その他が弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門資格者を含めた親族以外の者が成年後見人になっています。
成年後見人として頑張っている30%の親族成年後見人のために情報を発信したい
これが今回の本題です。
全体の30%の親族成年後見人のために情報、つまり成年後見人としてどのように手続きをしていけばいいかやどのような点に注意していけばいいかなどをこのシリーズの主題として発信していきたいと思っています。
成年後見制度や申立てについてなどの情報よりも、成年後見人になった後の情報が少ないのではないかと考えて本シリーズを企画しました。
成年後見人として頑張っている皆様のお役にたてばと思います。
ありがとうございました。