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成年後見人の仕事のやり方

シリーズ記事 成年後見人のやり方2 当面の生活費を確保しよう!

みなさま、こんにちは、介護と相続・認知症対策の江坂みらい法務事務所の信本です。
さてシリーズで初めました、成年後見人のやり方第二回目です。

前回の記事でまず家庭裁判所へ初回報告を行うところまでお話しました。

今回はその続きです。

当面の生活費を確保しよう

医療費や生活費、雑費などは場合によっては現金による支払が必要になります。
その様な時に対応できるように、まずいくらか現金を被後見人の金融資産から引き出しておき、小口現金などの形で管理しましょう。

そのほかにも後見人が動いた場合の交通費なども被後見人の金融資産から補填することができます。

各市町村などへ後見人として就任したことを知らせる

関係各所へ後見人として就任したことを知らせましょう。
○市区町村役場
高齢福祉課や年金課など関係のある部署へ届け出ましょう。
届出の様式は多くの場合準備されています。

○年金委事務所
書類などの送付先を後見人の所在地にしてもらいましょう。

○金融機関
金融機関では届出印等の登録を行います。
後見人の名前が記載された口座の作成などは金融機関に相談しましょう。

そのほか、入所施設や税金関係の期間など必要なところをリストアップしもれなく届け出るようにしましょう。

ここまで行えば日常業務へ

後見人に就任してここまでの手続きを完了すれば、初期手続きはおおむね終了です。
このあとは日常的な後見人の業務を行っていくことになります。

成年後見人の日常業務の基本は財産管理・身上監護・報告です。
ここで一つずつみていきましょう。

財産管理

そのままの意味ですが、成年被後見人の財産を管理していくことです。
よくこの財産管理にまつわるトラブルがニュースなどでも取り上げられていますね。
弁護士が何億円横領したとか行政書士が~とか司法書士が~とかです。
親族が成年後見人の場合には取り上げられること自体は少ないかと思いますが、同じくトラブルは起きているかもしれません。
自身の財産ではない事をきもにめいじてしっかり管理する必要があります。

身上監護

これは少し解り難いかもしれませんが生活支援です。
これはあくまでも施設との契約や入退院の手続きなど生活上の手続きつまり法律行為を行う事であって介護などは含まれません。
介護を担当している方が成年後見人になる事も多々ありますが成年後見人が介護をしてくれるわけではないので注意が必要です。

報告

成年後見人は家庭裁判所の監督下にありますのでその求めに応じて被後見人の財産状況などを報告しなければなりません。
しかし注意点としては、被後見人の家族に対する報告義務は成年後見人にはありません
法律に規定されていないのです。

ただ家族に報告することを禁じているわけではないのでそこは後見人の裁量による形になります。

それでは、今回はこのあたりで、次回へ続きます。
最後までお読みいただいてありがとうございます。

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