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みなさま、いつもありがとうございます。
介護と相続、認知症事前対策の江坂みらい法務事務所です。
介護をはじめるときに、知っておきたい法律の話。

角田行政書士に執筆していただきました。

法定相続とは

皆様、突然ですが法定相続という言葉をご存知でしょうか?

民法には相続人と相続分が定められており、亡くなった方の意思や希望である「遺言」がない場合における、所謂「落としどころ」です。

法律で定められているので、なんとなく納得してしまい、概ねこの通り事が運ぶであろうと思いがちです。

確かに内容を見てみると、「公平、平等」に見え、大損をする人は出にくいのですが、逆に困ってしまう人も出てきてしまいます。

代表的なのが土地と家の問題です。

事例紹介

長男が結婚後も親の家に残って同居し、両親のお世話をしていたとします。
やがてその親が亡くなると相続がはじまりますが、そのとき遺言がないと他に兄弟姉妹がいた場合、その兄弟姉妹も法定相続人という立場になります。
現在長男が暮らしているこの家ですが、ほかの兄弟姉妹も長男と同等の権利を主張する事ができるのです。
それでも兄弟姉妹が何も主張せず、家を長男が相続することに同意する場合はいいのですが、そうでない場合は、かなりやっかいなことになることもあるのです。

現金は簡単にわけることができるのですが、現に人が住んでいる土地と家はそうはいきません。上記の場合、他の兄弟姉妹が何が何でも法律通りの分け方しか納得せず、土地建物も自分の持ち分は他に売ってお金に変えたいと言い出すと、最悪長男はその家に住み続けることが難しくなってしまう場合もあります。

長男にしてみれば、他の兄弟姉妹は親の面倒もみないくせに相続財産の権利だけは主張して、その結果自分は住むところまで取られてしまったと、とてもやりきれない気持ちになってしまうでしょう。

家族同士の争いや、わだかまりの種を作らないように、前もって家族でよく話合い、必要であれば遺言を書いておいてもらうのも、未来のために必要なのかもしれませんね。

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