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遺言書と相続について

幸せなアフタ―介護 遺言書があるとどう違うのか

みなさま、こんにちは、介護と相続・認知症対策の江坂みらい法務事務所の信本です。
最近ではTVでも「相続」の特集番組があるほど、相続についての関心が高まっています。
それだけにトラブルも増加中です。
相続人やその家族の中の権利意識が高まるほど相続争いは増加していくと思います。

そこで、相続対策が重要になってくるのです。
ここではその代表格である、遺言書についてこれがあると結局どう違うのかについてお話したいと思います。
介護を理由に発生する相続争いも増加中ですのですので、ぜひご一読くださいませ。

それでは

遺言書があるとどう違うのか

まずは遺言書があるとどう違うのかをお話したいと思います。
当事務所では、年間数多くの遺産相続手続きを扱っています。

遺言書が効果をはっきするのは基本的には相続が発生した後の話になります。
遺言を原因に発生する相続発生前の親(被相続人)と子(相続人)のトラブルもあるのですが、この話はまた後日にまわすとして。

相続手続きの際に遺言書があるとまずは便利です。
もめるとかもめないとか以前に便利です。

まずしっかりした遺言書があると、財産が把握できます。
遺言書が無い場合を考えますと、なかなか親の財産を子がすべて把握しているかというとなかなかそうもいきません。
ふたを開けてみると、どこここ?というような覚えのないと所に、不動産を持っていたなんて言う事もあります。

そして、財産を残す側が財産の分け方や、なぜそう分けたいかを記していますので、財産を引き継ぐ側も納得しやすくなりますし、手続きの際の添付書類等にも違いが出てきます。

遺産の分け方を残す方が決めておく重要性

遺言書が無い場合はどうなるか

遺言書のもっとも重要な効力というか側面として、遺産を残す側がその配分を決めておく重要性を上げる事ができます。

ここでは、その重要性をお伝えするために遺言書が無い場合の相続手続きを見ていきましょう。
遺言書が無い場合、財産を引き継ぐ側、つまり相続人が全員で遺産の分け方を話し合います。

これが遺産分割協議とよばれるものです。
遺産を分ける話合いを行うと色々と過去の事が思い出されるものです。

あいつはおやじから生活費の援助をかなりうけていたはずだ
あいつは事業の援助をしてもらっていた
私は介護を担当して最後まで面倒をみた

や、もっと小さい事、例えば
姉はずっと新品の服で私はおさがりばかりだったというような事さえ、この遺産分割協議がまとまらない原因となり得ます。
相続はいままで表面化していなかった気持ちの問題が表面化してしまう場だからです。

協議の場は何とかやりきったとしてもそれを遺産分割協議書という文書にまとめ、実印を押印するところになって、妻や夫など、相続人の配偶者が口出ししてきてどうにもならなくなるケースもあります。
この様な場違いな参加者も含め、兄弟喧嘩を叱ってくれる親はもういません。

遺産の分け方の基準

親が遺産の分け方を決めておく事の重要性をなんとなく想像していただけたでしょうか?
ここでは遺産を分ける時の考え方を見ていきましょう。
意外にもその規程が民法にあります。

遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする

つまり結局事由に財産を残す事ができるという感じです。
ここで注意しなければならないのは遺留分という制度です。

財産を残す側がどう望んだとしても一定の順位の相続人には遺留分という権利があり、その請求をすることができるのです。
逆をいうと遺留分の対策に注意をしておけばある程度財産を残す側が自由に財産を分配する事が出来きもめ事も最小限にすることができるのです。

そう遺言書を残しておくと特に公正証書遺言なら、という事になるのです。
どうでしょう、少し感じていただけましたでしょうか?

遺言書について相続によって家族が壊れないためにもは、専門家してとても伝えていきたい制度です。
今後も手替え品替えお伝えしていきたいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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