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介護離職の前にしておきたいこと

介護のために仕事を辞める、その時

介護離職の現状

もしも家族に介護が必要となったときのことを、皆様は考えたことがあるでしょうか?
厚生労働省が公開するデータによると、平成20年からここ数年、毎年実に8万人~10万の人が介護を理由に離職をしていることが見て取れます。
そしてその約8割が女性です。
中にはパートタイム等で、比較的離職や再就職が容易であったという方もおられるかもしれませんが、そうでない方もいらっしゃったかと思います。
確かに何時介護が必要になるか全くわからず、そうなってみてはじめて対処すべきことが見えてくるということもあり、なかなかじっくり考える機会がないかもしれません。
ただ、だからといって介護保険やその他関連する制度を知らなかったということだけで選択肢を狭めてしまい、後々大きな後悔をする方も少なくないのです。
そうならない為に、いくつか知っておきたいことを大まかにですがご紹介させて頂きます。

確認しておくべき介護のための制度

まず確認しておきたいのはこの3つです。

介護休業

家族が要介護状態となったときに、その家族を介護するためにする休業です。
対象家族1人につき、通算して93日間となるまで3回を上限として分割して取得することもできます。
ある程度まとまった期間が必要なときに使う制度です。

介護休暇

家族が要介護状態になったときに、その家族を介護するための休暇です。
1年度で5日(要介護状態の家族が2人以上いる場合は10日)まで取得できる休暇で、半日単位で使うことができます。

介護休業給付

介護休業を取得し、無給となってしまった場合等に、一定の条件を満たすことで雇用保険から支給を受けることができる制度です。
事業主からハローワークに申請をしてもらう必要があります。

上記の制度は「育児・介護休業法」といった法律の制度ではありますが、実際に利用できるかどうかは、残念ながら事業所によるところが大きいと言わざるを得ないのが現状です。

職場での制度の利用実績や状況・雰囲気を確認しておいて、いざというときに利用できるかどうかを調べておくことが重要と言えるでしょう。
最悪、取得を希望するどころか、聞き方を間違えると制度について質問するだけで退職を迫られる場合もありますが、もし万が一利用できるのであれば非常に心強い制度です。
最初から諦めず、細心の注意を払いつつ遠回しに聞く等、確認だけはしておかれることをお勧め致します。

あくまでも制度は仕事と介護の両立のため

ただ気を付けないといけないのは、この介護休業等の制度は自分自身が家族の介護をするためだけのものではなく、仕事と介護を両立させるための準備のためでもあるということです。

介護はいつまで続くかわかりませんし、その間ずっと働かないとなると自分の生活費すらままならなくなってしまいます。
そうならないために、しっかりと仕事と介護を両立させていかなければならないということを強く意識してください。
そのためにも

  • 介護のことで相談できる窓口はどこにあるのか?
  • 介護保険の制度を利用するにはどういった手続きが必要なのか?
  • 自宅の近くに介護に関する施設はどういったものがあるのか?

と、予め知識を身に着けておけば、もしかしたら年次有給休暇の取得だけでなんとかなるかもしれません。

なかには年次有給休暇を認めない事業所もありますが、例え欠勤となりその分無給となってしまっても、職を手放してしまうことに比べると幾分ましと言えます。

一度離職してしまうと、まず今まであった収入が断たれてしまうのと、次にいざ働かなければならなくなったとしても、都合よく仕事が見つかるとは限らないという深刻な経済的問題を抱えてしまいます。
さらにはそれが心理的不安になり、身体にも悪影響を及ぼしてしまうかもしれません。
経済的不安や心理的不安は少ない方が良いにきまっています。
介護のことは余裕のあるうちにこそ、向き合う必要があるのではないでしょうか?

特に事業所の方針により年に休日が数日しか与えられていない方の場合は、確かに疲労で身体的にも辛いでしょうが、今からの準備を強くお勧めします。

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