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戸籍の代わり? 法定相続情報証明制度の仕組み ~その3~

戸籍の代わり? 法務局に申請しよう

前回(その2)前々回(その1)とお話してきましたが、第3回では実際に「法定相続情報証明制度」の申請について確認していきましょう。

申請先の確認をしよう

申請先は第1回でもお話した通り、法務局になります。しかし、だからといってどこの法務局でもいいわけではありません。具体的には次の項目のどれかに当てはまる必要があります。

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・亡くなった方の本籍地を管轄する法務局
・亡くなった方の最後の住所地を管轄する法務局
・交付の申出をする相続人の住所地を管轄する法務局
・亡くなった方の名義の不動産の所在地を管轄する法務局

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といった制限が設けられていますので申請する際には注意する必要があります。

そして法務局所定の申請書に申出人が記載するわけですが、これも申出人はその「法定相続情報一覧図」に記載されている相続人でなければなりません。単なる親族では申請できませんので、その場合は代理人として委任状も添付する必要があります。

また、申出人は本人確認として住民票の写しの原本、またはそのコピーに原本と相違ない旨を記載し本人の署名捺印したもの、もしくは運転免許証のコピーに原本と相違ない旨を記載し本人の署名捺印したものを提出する必要があります。

申請に際して特に費用はかかりませんし、何通でも発行してもらえますが、再度「法定相続情報一覧図」が欲しいと思ったとき、その申請をした申出人でなければ再度交付してもらうことはできませんので、もしも必要ならば申出人を連名にするなどもひとつの手段かもしれません。

場合によっては使わないほうが簡単?

ちょっと余談ですが単純な相続であれば、戸籍を収集すればほとんど問題ないかと思います。しかし、複雑な相続の場合に「法定相続情報証明制度」を利用しようとするとむしろややこしくなってしまう場合があります。その理由は少し複雑ですが、この「法定相続情報一覧図」という証明書の性質にあります。それは文字通り「法定で決まった相続の情報を一覧図に記載する」という証明書の性質から、相続放棄をした相続人や先に亡くなった配偶者等は名前などが記載されないということです。

たしかに放棄したり、すでに亡くなっている以上は相続人ではないのですから記載されないのは当然かもしれませんが、だからといってなにも記載されていないのでは非常に分かりづらい一覧図になってしまい、金融機関などでは提出した場合に混乱を招いてしまう恐れもあります。

よく専門家は相続の状況をわかりやすくするため「相続関係説明図」などを作成することがあります。そちらでは放棄をした人やすでに亡くなっている人なども記載し、それぞれ放棄や死亡といったことをその人ごとに記載することで「配偶者はいましたけどすでに亡くなっていますよ、相続人ですけど放棄されていますよ」といったことがわかるように作成します。こういった部分はこれから制度が普及されていくことで解決されるかとは思いますが、まだ制度が始まって間もない段階では微妙かもしれませんね。

次回は取得した法定相続情報の使い方についてお話していきたいと思います。

次の記事「戸籍の代わり?法定相続情報証明制度の仕組み~その4~」

 

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