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おひとりさまの身元保証 その2 ~保証会社という選択肢~

前回の記事では身元保証が必要な状況とその理由などをお話しましたが、今回は実際に身元保証が必要な場合で身近に家族や親族などがいない場合の身元保証会社などについて確認していきましょう。

身元保証会社ってどんなもの?

身元保証を業務としている形態は様々なものがあり、全国に100前後、株式会社や個人事業、財団法人にNPOなど多種多様です。というのもそもそも身元保証を業務とするにあたって特に行政に対して許可や認可を必要とはしていないことがあるかと思います。ですので誰でもいつでも特に要件もなく事業を始めることができるということです。

例えば建設業であれば様々な要件を満たしてようやく許可を受けることができ、さらに毎年決算変更届を提出し、5年ごとに許可の更新もしなければなりません。こういったことで行政からの監視がなされているわけですが、そういった監視体制が身元保証業にはありません。
このようにまだ身元保証業は法整備が行き届いていない上、保証人をしてもらうために高額な預託金などを預けることになりますので十分注意が必要です。

怪しい身元保証業は見分けられる?

では身元保証をしているところで怪しいところとはどんなところでしょうか。数年前、ある大手身元保証団体が破綻し預託金などもほとんど返ってこないということがありました。この団体は公益財団法人でした。つまり単なる財団法人ではなく公益認定を行政から受けていたわけですが、公益認定を受けるということはかなり難しい要件を満たさなければならず、さらに行政からの監視を受けるものです。しかし、その団体は関連法人への貸付や事業拡大で負債を抱え破綻しました。
このように行政から公益法人としての監視を受け、信用性が高かった公益財団法人でも破綻することがあり、これならば大丈夫!といった明確な線引きは難しいといえます。しかし、ある程度ここは確認しておくほうがいいというポイントはあるかと思いますのでいくつかご紹介します。

確認しておくポイント

  • 組織として長く存続できるか、しているか
  • 不要なサービスを押し付けてこないか
  • 弁護士、司法書士、行政書士などの専門家がついているか
  • 預託金を信託会社、又は信託銀行に預けているか

あくまで目安であってこれに当てはまらないから怪しいとは言えません。しかし、一定の目安にはなるかと思います。
まず、組織として長く続けられなければ、これからの余生を保証してもらう意味がなくなってしまいます。しっかりとした経営基盤があるかどうかということは確認しましょう。

そして不要なサービスを押し付けてこないか、というのは単身者の財産は特に誰に相続させたいといった希望が少ないこともあり、その財産について遺言書の作成を押し付けてきたり、場合によっては当団体に遺贈という寄付を募るといった場合もあります。単に団体に専門家がいて、本人としても親族の誰かに相続させたいので遺言書を作ってもらいたいという気持ちで作成を依頼するのであれば問題ありませんが積極的にそういったことを押し付けてくるような団体は注意したほうがいいでしょう。

「専門家がついているか」については前述のように相続や後見など法律の知識を必要とする場面が多くあるので、そういった専門家がバックアップしているしっかりした団体のほうがより安心できるかと思います。

そして、預託金を信託会社や信託銀行に預けているか、というのは、現在お預かりする預託金について特に法律上の規制はなく、会社の口座に入れておく、といっただけでも問題がない状態です。しかし、それでは財産が流用されたり破綻した場合に返還されないといった問題がおこる可能性があります。この預託金を信託会社や信託銀行に預けることにより、信託法によって財産が保護されるので、より安心できるかと思います。

最後に

いろいろとお話してきましたが、身元保証にはオプションとして見守りサービスがあることも多くあります。それ以外にも前述した財産をどうしたいかということで遺言書の作成や死後事務委任契約といったものもあるでしょう。そういった自分にとって必要なサービスをしっかり見極めるためには専門家に相談してみるのもいいかもしれません。

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