サイトリニューアル中

レガシーギフト 遺贈で感謝や応援の気持ちを形に その3

前々回の記事ではそもそも遺贈とはどういうものか、についてお話をしました。
そして前回の記事ではどういった方が遺贈を検討することがあるのかなどについてお話しました。
今回は「寄付遺贈」に関すること、また遺贈を取り巻く最近の社会状況についてお話していきたいと思います。

寄付する先は?寄付遺贈について

 前回の記事でお話ししましたが、プレゼント的な要素を強くもつ遺贈であるならば、なにもそこまで仲良くはない兄弟姉妹や甥っ子や姪っ子などでなくてもかまわないということもあるかもしれません。実際に公益財団法人日本財団の調査によると60歳以上の方の5人に1人が寄付遺贈に関して前向きな意向を持っているとの調査結果があります。

 上記の様々な支援活動を行っている日本財団はそういった遺贈による寄付に関して2016年から寄付先の紹介や寄付遺贈に関する無料相談を受ける「遺贈寄付サポートセンター」を開設し相談に応じてくれています。また、それ以外にも様々な団体が相談窓口を開設しているほか、信託銀行などでも相談に応じてくれているようです。

なぜこれだけ遺贈や寄付といったことが話題になっているのか

 これだけ社会的に遺贈に関することや遺贈による寄付などの関心が高まってきているのかというと、やはり現代の少子高齢化、また未婚率の上昇などがあるのかと思います。高齢化に伴う相続件数が増える一方、未婚などにより兄弟姉妹の相続人とは疎遠であったり、またそもそも相続人のいない方が増えているのではないでしょうか。

 法律上、相続人のいない相続財産は最終的に国庫へと帰属します。その額は年々増加しており、2016年に国庫に帰属した財産は440億円にのぼります。これはわずか10年前に比べ2倍に増えている状況です。

 こうしたことからも、どうせ疎遠な兄弟姉妹や国庫に財産をもっていかれるくらいなら、今助けを必要としている人を支援しているNPOや団体に寄付して、少しでも有効に利用してほしいという人が増えてきているのかもしれません。

最後に

 これまで3回に渡って遺贈に関することをお話してきました。寄付としての遺贈、プレゼント的な要素の遺贈、家族として生活を守ってあげたい意味での遺贈や相続、色々なパターンがあるかと思いますが、遺贈などをお考えになっている状況であるならば、そこには必ず法律の知識が必要になります。法律上どうしても守らなければならないことや、こうすることで法律に邪魔されず遺贈をすることができる、など様々あります。

そういった意味でも法律をよく知る、国家資格者である専門家にまずは自身の状況や実現したいプランをご相談することをおすすめしたいです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

最新情報をチェックしよう!