相続人のいないときの相続とは
以前、おひとりさまやお子さんのいないご夫婦の相続に対する選択肢として、遺贈の記事を書かせていただきました。その中で少し触れたことですが相続人のいない方が亡くなった場合の相続財産はどうなっていくのかというお話をしていきたいと思います。
金融機関はいつ相続財産を凍結するの?
そもそも人が亡くなったとき、預貯金などはいつ凍結されるのでしょうか。よく勘違いされているのですが市役所などが金融機関に連絡をして相続財産として凍結される、と思ってらっしゃる方もいますがそういったことはありません。
ではどういったときに凍結されるのかというと、それは金融機関が口座を持っている人の死亡を知ったときに凍結されます。曖昧な表現ですが、どういったことで知ったのかは何であれ金融機関が亡くなったことを知ったときに凍結されます。
相続人が相続手続をするために銀行に連絡をすれば凍結されるのは当然ですが、私の体験談では亡くなった方の息子さんが銀行員で、葬式のためお休みをいただき、また銀行から献花して頂いたりということで当然に銀行が口座をお持ちの人の死亡を把握して凍結になったこともありますし、田舎では地方の新聞などの死亡欄から死亡を確認して凍結したこともありました。
じゃあ、凍結した相続財産はどうなっていくの?
凍結された相続財産は相続手続を経るまでそのまま凍結され続けます。相続人がいる場合は相続人などが手続きを経て各相続人などに送金され終了します。しかし、これがおひとりさまや、子がおらず配偶者が亡くなったご夫婦の一方の方ではどうでしょう。
民法では子がいない場合の次の相続人は「尊属」つまり親や祖父母などとなっています。しかし、ご自身の相続時に親がいることはあまりありませんので、そうするとその次の相続人である「兄弟姉妹」が相続人になります。
その兄弟姉妹もいない場合、相続財産は宙に浮いた状態になってしまいます。金融機関が知らなければ凍結もされないままの可能性もあるのです。
では相続人が全くいない場合のお金はその後どうなっていくのか、そのあたりのお話を次回の記事ではお話していこうと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。