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相続人のいない相続財産はどうなっていくの?

 前回の記事では相続財産が凍結されるまでの流れ、そして凍結された相続財産の相続人は誰なのか、また、相続人が誰もいないのはどのような場合かをお話をしました。では実際に相続人がいない場合のその後の流れを確認してみましょう。

宙に浮いた相続財産を誰が管理するの?

 相続人がいない相続財産は凍結もなかなかされない場合があります。しかし、公共料金の支払いやクレジットカードの支払いなど様々なことから口座の持ち主の死亡が確認され、凍結されたとしてその凍結された口座を誰が管理するのでしょうか。
 そこで登場するのが相続財産管理人です。

相続財産管理人ってどんな人?

 この相続財産管理人は行き場のない相続財産を適切に管理する人で裁判所によって選任されます。ここで皆様ならお気付きになるでしょうが、管理人が選任されるということは誰かが管理人を選任してほしいと申立てをしたということでもあります。管理人をしてほしいと考える人ということは当然、管理人が選任され、その相続財産が適切な人へ渡ることを望んでいる人だということです。一般的にはそのお金を受け取る権利のある人が管理人を選任してほしいと思うことが多いでしょう。
 そして選任される管理人は一般的に弁護士や司法書士などの専門家が選任されます。

誰でも選任の申立てをできるわけじゃない?

では相続人がいない状況で誰が選任の申立てを行うのでしょう。
 民法では918条に利害関係人又は検察官が相続財産管理人を申立てできると書かれています。検察官とされているのはそのまま相続財産を放置していては他の色々な人に迷惑になってしまう場合になんとかしてその相続財産を適切に処理するために行うことが考えられますが一般的に行われるようなことではありません。

では利害関係人とはどんな人がいるのでしょうか。

利害関係人とは

  • 債権者
  • 特別縁故者
  • 特定遺贈を受けた者

 といった方々が考えられます。

①の債権者とは?

 ①の債権者は簡単に言うと借金を返してほしいのに本人が亡くなって財産が凍結してしまって返してもらえないような状態の人です。ですので、管理人を選任してもらって、管理人に、「亡くなった人にはこういう借金があったのでその分を相続財産から返してほしいです」と頼むことになります。

 次回は②の特別縁故者、③の特定遺贈を受けた者に関してお話していきたいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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