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地方自治体への相談窓口の設置?

 前回の記事では親族後見人の状況や親族後見人に就任する難しさなどについてお話してきました。

 今回は行政が行おうとしている親族後見人の支援につていてお話していきたいと思います。

いつから相談にのってくれるの?

 では行政はどのような支援を考えているのでしょうか。
 現在、厚生労働省は30年度中に各地方自治体に親族後見人を支援するための相談窓口の設置を要請しているようです。具体的には親族後見人が相談できる窓口などを地方自治体が直接運営、もしくは社会福祉協議会に委託して設置するよう要請しているようです。
 すでに相談窓口を設置している地方自治体もあるようなので、詳しくは地方自治体に確認するのがよろしいかと思います。

どんな相談にのってくれるの?

 どの程度の相談内容まで対応ができるのかは各地方自治体にもよるかと思いますのではっきりとは言えませんが、本来後見人は判断に迷うとき、よく裁判所に相談することがあります。そういった相談を行政の窓口でまずは相談し、裁判所に提出しなければならない定期報告書の作成などといった簡単なことであればそこで解決もできるでしょうし、難しいことであれば連携している各専門家の団体や地域包括支援センターなどの機関から支援を行ったりすることで一カ所での相談で色々な相談に応じてもらえるという点や、こういうふうに裁判所に確認してみてはとアドバイスをもらうこともできるでしょう。

 また、後見人の介護保険に関する相談などであればそもそも裁判所よりも各地方自治体などのほうがより分かっていることが多いでしょうから、そういった利点もあるかと思います。
 

最後に余談ですが‥

 今回の記事を書きながら子供の頃、小学校で習った三権分立という考えを思い出しました。強力な国家権力を三つに分けることで弱体化し、それぞれの権力が独立してお互いをチェックしあうことで国民の権利を守るというものでした。
 今回、立法権である国会によってもっと後見制度を活用してもらうため「成年後見制度利用促進法」を施行し、行政権である政府は親族後見人の支援を行うことで制度の普及を考えています。一方で、司法権である裁判所は法律をしっかり守るためにも法律の適切な運用と不正を予防するため親族後見人を選任することを避けることもあるのかもしれません。
 基本的に三権が分立している以上は干渉してはならないそれぞれの権力が連携するのは難しいんだろうなぁとは思いますが、全体的にどうしても少しちぐはぐした印象を持ってしまいました。

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