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5分で読める成年後見人の仕事内容の確認 あなたはバッチリ?

皆様、こんにちは、介護者パークを運営しております江坂みらい法務事務所の行政書士信本です。

今回は、成年後見人として活動している方のための記事となります。

成年後見人の仕事の確認、後でトラブルにならないためのポイントをお話しし、成年後見人の仕事に自信を持って取り組んでいただけるためのお手伝いができればと思います。

成年後見人が行う3種類の仕事

成年後見人の仕事確認

まずは成年後見人のお仕事を復習していきましょう。

皆様が成年後見人になられた事情は様々かと思いますが、家庭裁判所の統計上で一番多い事情は、被後見人の金融資産の管理です。

では、被後見人の金融資産の管理を目的に成年後見人になられた方が、金融資産の管理だけを行えば良いかというとそうではありません。

成年後見人は、大別して以下の3種類の仕事を被後見人のために行っています。

後見人の仕事1 被後見人の財産管理
後見人 財産管理
成年後見人は、被後見人のためにその財産を管理します。
財産管理は、①財産内容の把握、②年金等の受領、③日々のお金の動きに関する管理、④預貯金の通帳・印鑑・証書などの保管、⑤領収書の整理、⑥不動産の管理、⑦その他金融資産の管理、⑧税金管理といった仕事を行います。
親族であっても、自身の財産とはしっかり分けて管理する事が大切です。
ここでは、一番動きがある③について焦点を当ててみたいと思います。
日々のお金の動きに関する管理は、口座で管理するものと現金で管理するものが出てくるかと思いますが、現金で管理するものの例としては被後見人のお小遣いや雑費、後見人の事務費などがあります。
口座で管理していくものは、施設の利用費や水光熱費などの引き落とし関係となりますが、可能なものは口座振替や引き落としを利用していく方が管理が容易になります。
つぎに、被後見人の資産から支出できる費用が何かをみていきましょう。
被後見人の財産から支出できる費用は被後見人のために使うものに限られます。
また、金額や支出の必要性、費用対効果の面などで常識的であるように心がけましょう。
また同居しているもの生活費なども基本的には、被後見人の資産から支出することはできませんが、被後見人が扶養義務を負っていしる配偶者や未成年の子などについての生活費は支出できる場合があります。
成年後見人のお金の管理 注意点
成年後見制度を利用する事のメリットの一つとして、認知症などで自分で財産管理を行う事が難しくなった被後見人のための財産管理を家庭裁判所の監督下で行うことにより後々の相続時にトラブルを防ぐ助けになるとよく言われています。相続人であれば亡くなられた方の、預貯金についてその取引記録を金融機関から取り寄せて確認することが可能です、そうするともし認知症で自分で財産管理ができなかったであろう時期に多額の現金が引き出されていたりすると近くで介護をしていた方がその使用方法についてうたがわれたりしてしまします、家庭裁判所の下に被後見人の財産を管理する事がこうしたトラブルを防ぐことに役立つと考えれられています。この様なメリットを活かすために、成年後見人としての財産管理は、お金の動きしっかり記録に残し、整理し出納帳として保管しておきましょう。もし今までの記録がしっかり整理できていない場合は今から整えておきましょう。
後見人の仕事2 被後見人の身上監護
次に身上監護の部分を見ていきましょう。
成年後見人としての身上監護は①被後見人の住居の確保、②生活環境の整備、③施設等への入退所の手続き・契約、④被後見人の治療や入院の手続きとなります。
ここでは①の被後見人の住居の確保についてみていきましょう。
被後見人の住居の確保は成年後見人の大きな仕事の一つです。
後見人は、必要に応じて被後見人のために賃貸借契約や施設等への入所契約を行う権限を有しております。
被後見人が自宅で生活する事が困難になった場合には、後見人は適切な住居を確保するために動く必要があります。
また施設への入所後も処遇に問題がないか定期的に確認しておきましょう。
施設入所後の被後見人自宅
被後見人が施設へ入所し誰も住むことがなくなったしまった自宅の場合は財産管理一環として後見人が、管理していく事になります。生け垣が伸びて周囲に迷惑が掛かっていないかや、水たまりから蚊などが発生していないか、老朽化し危険な個所はないかなど定期的に訪問して管理していくと良いでしょう。また被後見人と同居している方がいて被後見人が施設へ入所した場合などで水光熱費などが被後見人の預貯金から引き落ちている場合には注意が必要です。妻や未成年の子など被後見人に扶養義務がある以外の場合は例えば成人した子などの場合は家庭裁判所へ確認しておきましょう。
後見人 不動産
後見人の仕事3 家庭裁判所への報告 
後見人は、家庭裁判所へ後見事務の遂行について報告する必要があります。
その頻度は就任後に家庭裁判所から報告時期についての指示が書類であるかと思いますが概ね年一回となります。
報告する事項としては、本人の生活状況、財産状況、収支変動、今後の想定などになります。
家庭裁判所の求めに応じてスムーズに報告するためにも、日ごろから領収書や帳簿の整理、後見日誌などをつけしっかり備えておきましょう。

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今までのやり方で大丈夫かな?、後見人として帳簿や領収書の整理が全然できていないけど・・など不安がある方が一度ご相談ください。

適正な管理に向けてアドバイスいたします。


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