レガシーギフトを送るということ
今回は相続の中でも最近注目されているレガシーギフト、つまり遺贈についてお話していきたいと思います。
そもそも遺贈って?
遺贈とは相続人ではない人に相続によって財産を相続させることをいいます。おじいさんが相続人である子だけではなく、お孫さんにも相続させたい場合などに利用されることもありますが、その他におひとりさまの方やお子さんのいないご夫婦などの方も利用されます。
お子さんのいないご夫婦の場合、片方の配偶者が亡くなられた際、残された配偶者が相続人として財産を相続すると思いますが、その後残された配偶者に相続が発生した場合の財産をどのようにしたいかという際に利用されます。
相続人がいないわけではない?
おひとりさまもお子さんのいないご夫婦も法律上の相続人がいないわけではないこともあります。ですがおひとりさまやお子さんのいないご夫婦の最終的な相続人はご本人の兄弟姉妹であったり、その兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子ども達である甥っ子や姪っ子になります。
そういった兄弟姉妹や甥っ子、姪っ子と日頃交流があり、身の回りのことや生活面などでも色々とサポートしてもらっているならば法定相続人であるその方々に相続してもらうことは何よりかと思いますが、甥っ子や姪っ子と全く交流がない、あるいは兄弟姉妹の仲が昔からあまりよくない、といった状況ではかえって相続問題を引き起こす原因となってしまいます。
相続=「生活支援」? それとも「プレゼント」?
ご結婚していて、かつ、お子さんがいる場合は相続について特に神経質に考えずとも、残された配偶者やお子さんに財産を相続してもらい、これからの人生に役立ててもらえればと思うところです。しかし、疎遠になっている兄弟姉妹や甥や姪といった方々が財産を相続するということは、彼らへの生活支援という意味合いよりも、寄付やプレゼントのようなものに近くなってくることもあるかもしれません。
そういった「プレゼント」としての要素が強い相続では、残された兄弟姉妹や甥や姪はできるだけしっかりと「プレゼント」をもらいたい、と相続人としての権利を主張してくることが予想されます。
そういった方が複数人いると次第に相続争いにまで発展し、しいては兄弟姉妹や一族全体の仲を険悪なものに変えてしまう一因となってしまうこともよくあることです。
ではおひとりさまやお子さんのいないご夫婦はどのようにご自身の相続を考え、どのような相続や遺贈を考えていくのがよいのでしょうか。
次回はそのあたりを詳しくお話していきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。