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レガシーギフト 遺贈で感謝や応援の気持ちを形に その2

 前回の記事ではそもそも遺贈とはなにか、またどういった方が遺贈を考える必要があるかなどをお話してきました。

 今回は具体的に遺贈についてどのように考え、どのように行動していくのがいいのかについてお話していきたいと思います。

誰に遺贈してみようか考える

 当然ですが、まず誰に財産をあげたいかが一番重要なポイントになります。

 おひとりさまやお子さんのいないご夫婦で、よく交流している仲のいい兄弟姉妹や甥っ子や姪っ子もいるかもしれません。その場合は特に難しく考えなくてもその方に相続してもらうことで今後のその人の生活支援的な側面、またプレゼント的な側面としても気持ちに整理がつきやすいのではないでしょうか。そういった方々はご自身にとってまさに家族でしょうから。

 そして、前述にに近い存在として長く同居している友人や異性の方なども考えられるかもしれません。お互い長い間、仲良く生活を共にしていて、なにかあったときはその人の生活の役にたてばというパターンです。この場合も気持ちとしては家族と同等でしょうから整理がつきやすいでしょう。

家族のような存在が少ない場合はどうするの?

 では、そこまで交流があるわけでもない兄弟姉妹や甥っ子や姪っ子、同居はしているが財産を全てあげるまでの気持ちではない友人などの場合はどうでしょう。

 こういった場合、あげる側、もらう側双方の気持ちとしては今後の生活支援的な側面よりも「プレゼント」的な要素が強くなるかと思います。

 ですのであげる側は誰になにをどれだけ「プレゼント」してあげたいかという気持ちを明確に持つ必要があります。でないと法律上はプレゼントをもらえる可能性があった人はあらぬ誤解をしてしまい親族の関係がむちゃくちゃになってしまうかもしれませんし、またあるいはプレゼントをあげたかった人がいるのに準備不足で法律が邪魔をしてしまい全くプレゼントできないまま、疎遠な兄弟姉妹などに全て持っていかれるなんてことになるかもしれません。

ギフトを贈るためにしっかりとした準備をしよう

 上記でお話したような場合は、どうしても法律をうまく利用する、また法律に邪魔されないようにするため、遺言書をしっかりと用意しておく必要があります。

 また、遺言書などがない場合のいわゆる法定相続とは違う財産の贈り方を内容にする遺言書ですから、後々揉めないためにも公正証書による遺言書であることが望ましいでしょう。

 こうしたことからもわかるように、もしも誰かに自分の気持ちを遺して贈りたいと思ったときは国家資格のある専門家に相談し、今の状況や贈りたい人や内容を確認してもらい、法律に則った遺言書を作成してもらうのがいいかと思います。行政書士や司法書士などの国家資格者には守秘義務もありますので相談内容が守られ、安心して相談できます。

次回は、遺贈についてのもう一つの選択肢である、「遺贈寄付」などについてお話していきたいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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