認知症カフェの問題点について
認知症サポーターとして、色々な認知症カフェに参加させて頂いているのですが、そこで運営の方から、これから認知症カフェをやろうとする方にとって、影響の小さくない問題があるということを教えて頂きました。
運営に立ちはだかる法律上の問題点
それは開催する地域によって、食品衛生法の営業許可が必要であり、知らず知らずのうちに、無許可営業をおこなってしまっているというものでした。
なぜ「地域によって」なのかというと、そこを管轄する保健所によって判断が異なるからです。
認知症カフェに対する保健所などの判断
認知症カフェは主催者の方の考え方で、あり方も千差万別です。
認知症の方はもちろん、地域の高齢者をはじめとする不特定多数の方も対象にされておられるカフェや、コーヒー等だけでなく、カレーライスも提供しているところもあります。
そして共通することとして、皆様がよく目にされる一般の飲食店や喫茶店と根本的にその性質が違うのは確かだと思います。
その理由から認知症カフェについては、食品衛生法の営業許可を必要としないと判断される場合が稀にあります。
しかしながら、対象を認知症の方は勿論のこと、そうでない方、さらに高齢者の方だけでなく、地域の住民の方といった具合に、不特定多数の方に飲み物や食事を振る舞う場合には、やはり食品衛生法の営業許可が必要であると判断される場合も多々あるようです。
地域が変われば判断基準となる条例や要綱も違うので、それによって保健所の判断もわかれるのは、当然と言えば当然といえるかもしれません。
一般的に考えると‥
確かに介護事業所内で、その事業所職員と入居者といった具合に特定の人だけにしか提供されない食事や飲み物について営業許可はいりません。
だからといって、そのまま門戸を開いても問題が生じないとは限らないということを知っておかなければなりません。
普段は認知症カフェに参加される方々向けの情報を発信していたのですが、認知症カフェを運営されておられる方に向けても積極的に情報を発信し、より一層地域に貢献していきたいと思います。
行政書士は許認可の申請も行っています
遺言や相続、認知症対策の民事信託をはじめ、行政書士は飲食店や喫茶店の営業許可の取得等、色々な相談を承っておりますので、何かあればお気軽にご相談いただければ幸いです。