みなさま、こんにちは、さてシリーズで初めました、成年後見人のやり方第一回目です。
(前回の内容はこちら)
まずは成年後見人としてはじめにやるべき事をみていきましょう。
成年後見人になったら
後見登記事項証明書を取得しよう
後見登記事項証明書は全国の法務局や地方法務局で取得できる書類です。
自宅から法務局が遠くて不便な場合は郵送請求が可能です。
その場合は取扱いが東京法務局になりますのでご注意ください。
後見登記事項証明書に何が書かれているかといいますと、後見開始の決定が行われた裁判所や、成年被後見人として登記(記録)された年月日、成年被後見人の氏名・生年月日・住所・本籍、成年後見人の氏名・住所等、法務局の後見登記ファイルに記録されている内容が証明されています。
成年後見人として金融機関で取引する場合や介護サービスの利用契約をする場合などには、この証明書が必要になりますので成年後見人として就任したらまず取得しておきましょう。
被後見人の財産を調査する
後見人は就任すると、被後見人の財産を調査し家庭裁判所へ報告しなければなりません。
報告は作成した財産目録を家庭裁判所に提出する形で行いますが、審判確定からおよそ一か月の期限内に行う必要があり、なかなか大変です。
申立ての際にもある程度の財産は確認しているはずですが、先ほどの後見登記事項証明書などを使って金融機関などから情報の開示を受けながら進めていきましょう。
不動産や金融資産などの具体的な調査方法は次回以降お伝えします。
財産目録の作り方
調査を行い確定させた成年被後見人の財産(預貯金・不動産・生命保険・有価証券・負債など)を個別具体的に記載した一覧表が財産目録です。
財産目録人関しては管轄の家庭裁判所に所定の雛形が準備されていますので取り寄せるなどして入手し使用しましょう。
財産それぞれに添付する資料も決まっています。
例えば
不動産の場合
不動産の登記事項証明書や固定資産税の評価証明書等を添付します。
預貯金の場合
通帳のコピーや申立て時との差額についての資料などを添付しておきます。
年間の収支計画を立てる
収入と支出を確認し年間の収支計画をたてましょう。
収入としては年金や公的な手当て、家賃などの不動産収入が主なものとなります。
支出としては、食費や家賃、公共料金、施設利用費、医療費、税金、保険料などです。
これらを確認し、収入が支出を上回っているかや、支出が上回っていても預貯金が充分にあるか、または将来生活保護などの利用が必要になるのかなど検討していきましょう。
この年間の収支計をまとめる収支予定表の雛形も家庭裁判所に用意されていますので利用しましょう。
ここでも項目ごとに添付書類を用意して家庭裁判所へ届け出ます。
添付書類の例としては年金の場合で
年金額決定通知書や年金証書、通帳コピーなどなります。
支出の場合は施設の料金表や家賃の額(賃貸借契約書)などになります。
なお、この収支予定表に記載する年間の生活費は概算で大丈夫です。
家庭裁判所へ初回報告
財産目録や収支予定表などを準備して家庭裁判所へ初回の報告を行います。
この報告は郵送でも行う事が可能です。
以上が就任してから初回報告までの流れになります。
お役にたてば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。