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相続人以外の介護

介護と相続人

介護はすれども、相続時には蚊帳の外

介護のあった後の相続で、寄与分を巡ってトラブルになったというのは、昔と比べ、今は比較的よく聞くようになったように思います。
この前寄与分について取り上げましたが、今回はもう一つの大きな落とし穴について触れたいと思います。
では早速みていきましょう。

お嫁さんが行った義両親への介護

それは実際に介護をした人が、必ずしも財産を相続する人になるとは限らないということです。
わかりやすいのは、配偶者の両親と自分、つまり義理の親子ですね。
介護というのは、介護をする人とその家族全員に関係します。
直接介護を分担して行ったり、介護をする人のサポート等、配偶者には特に協力してもらうことになるでしょう。もしかしたら配偶者の方が、介護については中心的存在になるかもしれません。

法律的にお嫁さんの行った介護は報われる?

このときご注意頂きたいのが、この義理の親子の間柄は相続には関係なく、それ故寄与分も認められることはないということです。
生前心を尽くし、本当の親子のようになったとしても、引き継ぐことのできる財産はありません。
逆に介護をしてもらった人も、殆ど顔もあわせなかった相続人よりも、自分に尽くしてくれた人に、思いを残したいのが人情というものです。
遺言書を残さずに亡くなってしまうと、相続人ではないけれど介護を頑張った人がいる家族と、何もせず棚からぼたもちの遠縁の相続人のいる家族で、最悪、家族単位での争いが生じてしまいます。
そうならない為にも、例えば何かと節税のために使われる生前贈与ですが、こういった相続人とはならない方達への生前贈与といったことも贈与であれば誰にでも行うことが可能ですので手段のひとつかもしれません。

その他にも色々と、各々の状況にあった対策を適切に選んで行っていきたいですね。

明日は遺言についてお話したいと思います。

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