成年後見人の報酬の決め方
法定後見の場合
以前、成年後年制度について大まかな説明させていただきましたが、今回は少し掘り下げて、かかる費用の目安について説明させていただきたく思います。
法定後見制度の場合、成年後見人への報酬は当事者で話し合って決めるのではなく、家庭裁判所が定めることになります。(民法 第862条)
(後見人の報酬)
家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見 人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。引用元: 民法 第862条
保佐人や補助人、任意後見監督人等についても同様に家庭裁判所が定めることとなっています。
では具体的な金額についてみて行きましょう。
裁判所が公開しているデータによると、成年後見人が通常の後見事務を行った場合の報酬のめやすは、預貯金や有価証券等、流動資産の合計額が1000万円までの場合においては月額2万円とのこと。
この毎月の通常の後見事務についての報酬は、基本報酬と呼ばれます。
もし預貯金や有価証券等、流動資産の合計額が1000万円を超えてくると、基本報酬が月額3万円~4万円となり、5000万円を超えると、月額5万円~6万円となってくるようです。
任意後見制度の場合
そして次に任意後見人の場合における、成年後見監督人への報酬です。
成年後見監督人が通常の後見事務を行った場合の基本報酬の目安は、財産管理額が5000万円以下の場合には月額1万円~2万円、5000万円を超える場合には月額2万5000円~3万円となるようです。
予め任意後見人に親族を指定しておいて、尚且つ報酬を請求しない等の場合は、成年後見人に司法書士や弁護士等が就任する場合より幾分経済的ではありますし、逆に任意後見人に司法書士や弁護士を選ばれる場合には、任意後見人と成年後見監督人双方への報酬が必要となるので、よく考える必要があるでしょう。
成年後見を利用するきっかけ
ただ、ここでおさえておきたいのは、後見人が何故必要になったかという後見申立の動機です。
再度、裁判所の公表するデータに目を向けてみましょう。
預貯金等の管理・解約
介護施設入居のため
不動産の処分
相続手続
保険金受取
件数が多いもののうち、これはと思うものを挙げてみました。
皆様はお気づきになられましたか?
そうです、どれも頻繁に行うものではなく、特に定期預金の解約や不動産の処分、相続手続等は一年に一度どころか、一生に一回や二回の人も大勢いらっしゃるかと思います。
それでも一度成年後見制度を利用すると、原則生涯にわたって毎月数万円の報酬を支払い続けることとなるのです。
1成年後見制度は基本的には途中でやめれない
2後見人や監督人の費用が期間中ずっとかかる
介護が必要になった場合には、介護を受けている人が認知症などで成年後見制度を利用しなければならなくなる事態に備え、上記2点をしっかり考慮して、任意後見がいいのか生前贈与がいいのか、民事信託がいいのか、法定後見でいいのかなどしっかり検討しましょう。
ポイントは「元気なうちに対策」をです。