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戸籍の代わり? 法定相続情報証明制度の仕組み ~その2~

「法定相続情報一覧図」を作成しよう

前回の記事では、法定相続情報証明制度の説明や添付書類についてご紹介させていただきました。今回は具体的に「法定相続情報一覧図」を作成するときの注意点などを確認してみましょう。

相続人の住所を記載するかどうかは任意

 「法定相続情報一覧図」には相続人の住所を記載することもできます。こちらは亡くなった方の住所と違い必ず記載する必要はありませんのでどちらでもかまわないというところですが、金融機関の相続手続においてはそれぞれの金融機関が異なった対応をしていることが多いです。戸籍の取得に関して亡くなった方の生殖可能な年齢からでもかまわないとか、戸籍等の発行期限が3か月であったり6カ月であったりとか除籍でも発行期限を設けたり‥。ですので念のためを考慮すると住所の記載をしておくほうが無難かもしれませんね。

 ちなみに法務局で相続登記をする場合、その不動産を相続する相続人は住民票を添付することになっていますが、ではこの住民票の代わりに相続人の住所が記載された「法定相続情報一覧図」を証明書として提出することで住民票の添付が不要になるかというと、そういった取り扱いはしてくれません。
法務局に住民票などを提出して証明してくれたのだからこれでいいだろうと思いたくなるところですが、この「法定相続情報一覧図」はあくまで戸籍の代わりに設けられた制度ですので、相続登記の際の戸籍の代わりにはなっても住民票の代わりになることは法律上ないようです。

ぞくがら?つづきがら? 続柄の記載方法

 読み方の正解は「つづきがら」のようですね。相続人等にはそれぞれ続柄の記載が必要です。妻や配偶者、子や長男などで記載してかまわないということで、例えば養子であったとしても「養子」でも「子」でもかまわないということです。制度の趣旨から相続人がだれかということが確認できれば問題ないからということなのでしょうか。このあたりは柔軟な記載で問題がないようです。
 相続の際に代襲相続が発生している場合は「代襲者 孫」といったように併記して記載する必要があります。

 今回は「法定相続情報一覧図」の書き方についてお話しました。
次回は実際に申請の際の注意点や法定相続情報の提出先についてご紹介します。

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