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介護者の交代について 記事画像

みなさま、いつもありがとうございます。
介護と相続、認知症事前対策の江坂みらい法務事務所です。
今回は介護者の交代リスクについてお伝えしたいと思います。

介護者の交代リスクって?

さて介護者の交代リスクとはなにか?ですが、当事務所では介護をメインで担当している方を介護者と定義しています。
自宅で介護を受けているかたはもちろん、施設に入所している方にも基本的には親族の誰かが介護者としてついていると思います。
自宅で介護を受けている方は介護そのものを介護者の方が担当していると思いますし施設に入所していても施設とのやり取りや手続き、支払いなどを行ってくれている介護者の方がいると思います。
今はこの介護者さんが頑張ってくれていて安定した日常を遅れていても介護者さんに何かあると大変です。
これが介護者の変更リスクとなります。

介護者の変更リスク

○介護者さんが怪我や病気、持病の悪化などで一定期間もしくはそれ以降ずっと介護を担当できなくなるリスク

これ自体は介護の時もそうだったように突然訪れるもので、絶対にこんなことは起こらないとは言い切れない類のものです。
今メインで担当してくれている介護者さんが介護を担当できなくなった場合どうするか、これについて親族同士で話し合ったことはありますか?

なければ一度、自分でじっくり考えて、難しいことかもしれませんがご親族間で話をされてみる事をおすすめ致します。

○長男が介護をしてくれているが長男にもしもが起こったときはお嫁さんは介護を続けてくれるのか?
○長女が一緒にすんで介護してくれているが長女が病気になってしまったりしたら長男は頼れるか?
○長男のお嫁さんが介護をしてくれているがお嫁さんの体が悪く、お嫁さんはそちらも介護をする可能性があるけど・・・

この様な事を一度考えてみてください。

その際に邪魔になる間違った法務対策

平均寿命と健康寿命の関係から割り出した、平均的な介護年数は、介護を受ける方が男性の場合で9.6年、介護を受ける方が女性の場合で12.8年になります。
介護を担当してくれている方、介護を担当してくれるであろう方に介護者の交代に繋がる不安がある場合に、間違った法務対策を行ってしまうと交代する際にその他の親族の協力が得にくくなる可能性があります。

たとえば、介護をしてくれるへ多額の資産を生前贈与してしまったりすると、交代するときに、他の親族が快く思わないかもしれません。
「あいつは父から○○○万円もらって生活費も出してもらっていたのになにももらってない自分に父の介護をもっと手伝えと言ってくる相続の時も~~~~~~~」と相談に来られる方もいます。

このような不安がある場合には一度お話をお聞かせいただければと思います。

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