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親が住んでいた空き家を相続したら? その3 ~いろいろな使い方~

親が住んでいた空き家を相続したら?

 前回の記事では売却する場合の特例をご紹介しました。しかし、実際の空き家は売るにも売れないような不動産も多くあります。ではそういった空き家はどのようにしていくのがいいのか考えていきたいと思います。

みんなが集まる?セカンドハウス

 一番想像しやすい利用方法としてはセカンドハウスとして利用するという方法ではないでしょうか。いわゆる別荘として利用するということですが、そもそも実家があった家はその他の兄弟や親族も訪れていたでしょうし、兄弟親族などみんながたまに集まる家として利用するといったことも考えられます。しかし、実際には兄弟親族が集まることはそう多くはないでしょうし、空いている間の管理はだれがするのか、また固定資産税や火災保険などの金銭的な負担はどのようにするのかといった問題もあるでしょう。一人の相続人が相続するのであれば単純に負担が増えるだけといったところですがどちらにせよ、ある程度生活の余裕が必要になりそうですね。

民泊などの宿泊施設として利用する

 ある程度、都市部へのアクセスが良い立地であったり、田舎でも観光名所などがあって利用価値があるようでしたら最近話題の民泊として利用するということも検討できるかもしれません。
 現在(平成30年1月時点)民泊というと特区に指定されている地域のみで申請ができます。東京の一部や大阪市などが特区として指定されております。ですので最近、宿泊施設が不足していることで話題の京都市などで民泊と名乗っている宿泊施設がありますが、正確には特区に指定されておりませんので民泊と名乗ってはいても実際には旅館業法上の簡易宿所であったり無免許であったりすることになります。京都には古くからの古民家も多く並んでいますので、そういった民家を改造し、旅館業法上の簡易宿所としての許可を取り、見た目は味わい深い古民家に宿泊するので、民泊といった名称を使用するのではないでしょうか。
 最近では田舎暮らしなどを体験したいという方もいらっしゃるでしょうし、行政側も色々な人にきてもらいたいと様々な策を講じている自治体もありますので、簡易宿所として利用するというのも一策かもしれません。
 ただし、簡易宿所にするには様々な要件を満たす必要があり、簡単に許可が取れるものではありませんので、行政書士などの専門家に相談するのもよいかと思います。
 また、民泊については2018年6月に新法として制度が変わりますので注意が必要です。

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