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戸籍の代わり? 法定相続情報証明制度の仕組み ~その1~

法定相続情報証明制度って?

 昨年(平成29年)の5月末から始まった「法定相続情報証明制度」という制度。半年を過ぎた現在、発行枚数は約20万枚を超え、一人で複数枚発行してもらうことも多いことから1年間での利用者は約10万人程度になるのではないかと言われています。この制度を利用して証明書を発行してもらえれば戸籍の代わりに証明書を提出することで相続登記のほか、金融機関や証券会社の相続手続に利用できる便利な制度です。では具体的にどのようにすれば取得することができるのでしょうか。

まずは戸籍を収集するのがスタート

 この「法定相続情報一覧図」という証明書は、結論から言うと法務局で発行してもらえます。ただし、何点か注意が必要です。まず、当然のことですが必要な戸籍をすべて収集しておくことが必要です。
亡くなった人の相続登記や相続手続に必要なものですから亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をすべて収集する必要がありますし、相続人である人の現在の戸籍も収集する必要があります。相続人の中にすでに亡くなっている方がいてその方に子どもがいる場合はその方の出生から死亡までの戸籍を収集する必要もあります。
つまり、「戸籍を収集しなければならない」という手間に関しては以前と変わらず大変であるということです。

 また亡くなった方の最後の住所を記載する必要もあることから住民票の除票、または戸籍の附表を取得する必要もあります。しかし、亡くなった方の住民票の除票や戸籍の附表は保存期間が5年とされていることから5年以上経過していて作成する場合には住所を記載することができない可能性があります。その場合には住所の代わりに「最後の本籍」を記載することもできるようです。

「法定相続情報一覧図」を作成しよう

 戸籍や住民票の除票などを取得して、ただ法務局へ持っていくだけでは受け付けてはもらえません。そういった添付書類と一緒にご自身で作成した「法定相続情報一覧図」を持っていく必要があります。これは簡単にいうと家系図のような形のものを想像してもらえればよろしいかと思いますが、すでに亡くなっていて相続人ではない人や相続放棄をして相続人ではない人などは記載する必要がありません。あくまで今回亡くなった人の相続人を証明してもらうのがこの制度の趣旨だからです。

具体的に作成するときの注意点などは次回の記事でご紹介します。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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