みなさま、いつもありがとうございます。
介護と相続、認知症事前対策の江坂みらい法務事務所です。
本日は、親から子へ不動産の権利を移転する方法を3つご紹介します。
権利の移転というとややこしいですが、親が子へ不動産の名義変更をするつまりあげるという事とお考え下さいませ。
それでは
生きてるうちにあげるか自分が死んでからあげるか
まず親が子に不動産を上げるうえで大きな分岐点が自分が生きているうちにあげるのか自分が死んでからあげるのかというポイントです。
自分が生きているうちに上げる方法・生前贈与
例えば、自分一人で暮らすのもしんどくなってきたときに息子夫婦が同居することになった場合などが実家の不動産を息子名義に変更するという事を検討するタイミングになるかと思います。
そこで親が生きているうちに息子に不動産を上げる方法が生前贈与という方法です。
生前贈与は親と子の契約によって成り立つもので、贈与契約書という書類を作成してその契約書をつかって法務局で名義変更の登記をすることにより成立する方法です。
親が死亡した後に子に不動産をあげる方法その1・死因贈与契約
死因贈与契約はその名の通り贈与なのですが、贈与する側の死亡を条件にして効力が発生する契約になります。
つまり自分が死んだら不動産を子供にあげるという契約です。
こちらも契約なので親と子の契約によって成立します。
後ほどご説明しますがもう一つの死亡後に不動産をあげる方法である相続と違うところは契約なので、子の方も
すでに親亡き後は自分が不動産をもらえる事を認識している点です。
実際に名義変更がなされるのは親の死亡後ですが、それまでの権利を安定させるために仮に登記を行っておく仮登記という手続きを行うことが可能です。
親が死亡した後に子に不動産をあげる方法その2・相続
相続は人の死亡とともに発生し、相続権のある人(法定相続人)に亡くなったかたの財産等が引き継がれる制度です。
契約ではありませんので、子となんの契約もすることなく当然に発生します。
相続において不動産を特定の相続人、例えば同居してくれている長男、に残したい場合などは不動産の現所有者が生前に遺言書を作成しその不動産をあげる子を指定しておく必要があります。
全文自筆で作成する自筆証書遺言と公証役場で作成する公正証書遺言が一般的に多く利用されていますが、法的な安定性や
その他いろいろな面で公正証書遺言が確実です。
贈与と相続の違い
生前贈与・死因贈与と相続の違いを考えてみましょう。
不動産の移転を考えた場合に大きく違うポイントは税金面です。
贈与であれば贈与税の範疇ですし、相続であれば相続税の範疇です。
基本的には相続税よりも贈与税の方が税率が高く設定されています。
また不動産登記を行う際の登録免許税にも違いがあり贈与の場合は固定資産税評価額の1000分の20、相続であれば
固定資産税評価額の1000分の4とこちらも贈与の方が割高に設定されています。
まとめ
何か目的があって不動産を子に渡したいと考えた場合その方法はいくつかあります。
自分の考えている目的を達成するためにはどの方法が良いのか、どの方法をとると費用がどれくらいかかるのかなどを
よく検討し目的を達成できる方法で不動産に名義変更を行う事が大切です。
もしなにかやりたいことができたときは一度専門家にご相談ください。