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みなさま、いつもありがとうございます。
介護と相続、認知症事前対策の江坂みらい法務事務所です。
この記事では相続についてお話いたします。

相続ってどんなこと?

まずは、相続が何かという事ですが、相続は「人が亡くなったときに亡くなった人が持っていた財産を誰かに引き継ぐ制度」です。

引継ぐ事の出来る財産や誰に引き継がせるかなど細かいルールは民法という法律に規定されています。
財産を引き継がせる人が指定すれば、誰にどの財産をどの程度引き継がせるかを事前に決めておくことができます。
引継がせる人が何も決めておかなかった場合は、民法の定めを目安に相続を行う事になります。

相続の基本的な定め

法定相続人=相続の権利を持っている人を定めています。
法定相続分=各法定相続人が持っている権利の割合を定めています。

その他にも遺言書・遺産分割協議・遺留分・特別受益・寄与分など様々ルールを定めています。
基本的にはこのようなルールにしたがい相続を行う事になります。
このあたりはまた別記事で詳しく書いてみますね。

なぜ介護により相続トラブルが発生するか

介護では、同居して介護をしたり、近くに住んで介護をしたり、施設などとのやり取りをメインで行ってくれる親族がいます。
そのほかにも親族がいた場合、その方も法定相続人であれば、相続が発生した際に権利は同じだけ持っています。

私は介護を頑張ってきたというメインの介護者の想いと私たちも出来る限りの事をしたという他の親族の想いがぶつかり合う事で相続トラブルが発生します。

民法では寄与分という制度がありますが、その他の相続人がそれを認めない場合は裁判上の手続きにより決着をつける必要がありますし、必ず介護を担当していた人の主張が通るわけではありません。

※寄与分とは
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、民法の規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

なぜ介護二より相続トラブルが発生するか、正確には介護をしなくても相続トラブルが発生する確率がありますので介護≠相続トラブルなのですが、相続トラブルは、同じ権利を持つ人がそれぞれの正しさをぶつけ合うから起こるものが多いです。
そこへ介護というそれぞれの想いをされに強くする要素が加わるとさらに相続争いの発生する確率が上がりますし発生した相続トラブルは激化する可能性が高いのです。

例えば

父と長男・次男・長女という家庭で相続財産が不動産2000万円・お金が1000万円とします。
父が亡くなった場合、父が何も決めておかないと、長男・次男・長女、すべてが相続財産に対して3分の一ずつ権利を持っています。

そこで例えば長男が「俺たちが家族ぐるみで介護をしてきたので、二人は相続放棄をしてくれ」と言ってきたとします。
これに他の二人がしたがえばそれで相続は完了しますが、権利意識の高まりやネットで簡単に知識を仕入れることが出来るようになった事などもありなかなかそうも行きません。

二人が「いや、俺たちも出来る限りは手伝ってきた正当な権利は請求する」と総額3000万円の遺産の三分の一を要求して北とすると一人1000万円の請求になり、もはやお金を分けるだけではたりません。
長男家族が相続財産である不動産に住んでいた場合はとても大変になるでしょう。

この先どのように決着がつくにしろ、相続争いは避けられないでしょう。
昔の印象ではお金なんかに興味のなさそうな兄弟姉妹も結婚した配偶者の意見の影響や、住宅ローン、子供の学費、その時の生活状況により権利を主張する事は充分に考えられます。

少し想像してみたください。
ご自身のところには何も相続争いの火種はありませんか?

例えばお父さんの遺言書があったら

このような事例で例えばお父様が長男さんのために遺言書を残しておけば、遺留分としてはお金を分けるだけで解決できたかもしれませんしその後の争いがあったとしてもお父様の意思表示がある分、長男さんの気持ちも違うと思います。
特別受益の考慮や、遺言書は公正証書遺言の方がいいなど、他にもポイントたくさんあります。

全ての相続争いが遺言で解決できるわけではないし、相続対策をしておけば争わないという訳ではありませんが、感謝や願いいろいろな想いを込めて相続対策を行う事はとても大切で、あとに残される人にとっては、大切な意思表示・メッセージとなるのです。

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