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相続対策と成年後見

みなさま、いつもありがとうございます。
介護と相続、認知症事前対策の江坂みらい法務事務所です。
今回は、相続についてお話したいと思います。

幸せなアフター介護とは

幸せなアフター介護を考えるためには、そうではないアフター介護、頑張って介護をしてきたのになんでこんなことにという事例をみていきましょう。

例えばこのような家族です。

介護を受けていた人 母
介護者    次男とその家族
その他に長男・長女という家族構成とします。
父と次男は一緒に暮らしていました。
一緒に暮らしていたその家は、もともと実家なので名義は父です。
約5年間の介護生活やお葬式の費用でほとんど現金資産はありません。

約5年間の介護生活

母の介護を行っていたのは次男のAさんでした。
Aさんは独身でしたので、父が亡くなったときに母と一緒住むことにし、実家を相続しました。
そのこともあり長男・長女はAさんは父から実家を相続したのだからと介護もほとんどAさんに丸投げ状態でした。
母は5年間のうちの3年間くらいは認知症を発症し大変でしたが、介護のための資金は母のお金で賄う事が出来ました。
そして母をしっかり見送った後、相続で兄弟姉妹が揉めてしまいました。

Aさんの相続トラブル

同居介護や二世帯住宅での介護で一番よく耳にする相続トラブルは、住まいとしている不動産の名義をめぐったものかと思います。
例えば親の土地に子供名義の家が建っている場合や、親と子が資金を出し合って建設した二世帯住宅で、名義が共有になっている場合などです。

しかしAさんの場合はお父様が亡くなられた時点で名義はAさんのものになっているのでその様なトラブルは発生するはずがありません。
では、なぜ相続でもめてしまったのでしょうか?

Aさんは、お母様に認知症になった後もお母様の通帳を管理して引き出しを行いながら介護続けていました。
お母様が亡くなられて葬儀を住まされた段階で、ほとんどお金は残っていなかったのですがその点を他の兄弟姉妹は納得できなかったのです。

Aさんは、キチンと資金管理をしていましたが、他の兄弟姉妹からすれば何に使ったのかわかったもんじゃない、父の時も我慢したのに母の相続財産もAさんに使い込まれたなどと言ってケンカになったのです。

Aさんがそうしていたように、銀行などの金融機関では50万円くらいなら委任状がなくとも引出を認めていますのでAさんがお母様の資金を管理する上で特に不便はなかったかもしれません。
ただこれは、あくまでも取扱金額が50万円くらまでなら、委任状の交付を省くことが出来る旨の措置であり認知症で委任状が出せない場合に引き出しを認める取扱いではありませんので、厳密に言えばAさんは間違った資金管理を行っていたことになります。
だだ、このように管理している人も多いのではないでしょうか?

この様な資金管理のトラブルを防ぐには成年後見制度

成年後見制度を利用すれば、Aさんが行うお母様の資金管理を家庭裁判所がチェックしますので、あとから使い道を疑われてもしっかり反論することができます。
認知症を発症してしまったあとでは法定後見と言って家庭裁判所で後見人を選任してもらう手続きしか行う事ができません。
もちろん申立て時に候補者として親族を後見人するよう申請する事も可能ですが必ずそうなるとは限りません。

諸般の事情を考慮して家庭裁判所が決定します。
認知症になる前なら任意後見といってもしもの時に後見人になる人を事前に決めておくことができます。

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